主婦だって!株式投資 

株の税金

 

株式投資に関する税金には、2種類あります。

株式の、売却損益に対するものと、配当金に対するものです。

それぞれ、異なりますので、別々に見ていきましょう。

 

○ 株式の、売却益に対する税金

株式の売却益は、譲渡所得として、申告分離課税の、対象となります。

申告分離課税とは、1年間(1月1日〜12月31日)の、株式の売却益に対し、ほかの所得とは合算せず、確定申告により、10%の税率で納税するものです。
ただし、平成20年1月1日以降は、20%になる予定です。

年収2,000万円以下のサラリーマンで、売却益が20万円までの方と、特定口座の源泉徴収ありを、選択した方は、申告する必要はありません。

また、残念ながら、売却損で終わってしまった方は、3年間にわたって、損失を繰り越すことが出来ますので、確定申告することを、お勧めします。

 

○ 配当金に対する税金

配当金に対しては、10%の源泉徴収が、行われていますので、確定申告する必要は、ありません。

しかし、確定申告をして、配当控除を受けることも出来ます。
その場合、銀行等で、配当金を受け取る用紙である「配当金支払い通知書」のコピーが、必要となります。

ちなみに、課税総所得が、330万円未満の場合は、申告したほうが、お得になります。

しかし、専業主婦や、扶養家族になっている方は、38万円以上の所得がありますと、配偶者控除や、扶養控除が受けられなくなりますので、申告する場合は、38万円を超えないよう、注意が必要です。

こちらも、平成20年4月以降に、支払いを受ける分から、20%になる予定です。

申告したほうが、お得かどうかわからないときは、「確定申告書等作成コーナー」で、両方作成して、ご検討ください。

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